こんな制度をご存知ですか?
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特定医療費(指定難病)助成制度
「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行に伴い、平成27年1月1日から、指定難病を対象とした医療費助成制度が始まりました。当該患者の皆様が、医療費助成の支給認定を受けるためには、都道府県へ申請の上、認定を受ける必要があります。対象疾病は国が定めた338疾病です。医療費助成の有効期間の開始日は、必要書類を申請窓口が受理した日からとなります。入院日や初診日に遡ることはできませんので、お早めに申請してください。
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介護保険制度
65歳以上の方が対象ですが、①特定疾病が原因となって介護が必要であると認定された40歳以上の方も申請ができます。また、②厚生労働大臣が定める疾病等の方の訪問看護については医療保険が適用されます。手続きは市町の介護保険担当課です。尼崎市の方は介護保険課や最寄りの各支所地域福祉担当、地域包括支援センターなどです。
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身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹)、内部機能(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸)、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に分かれています。手帳の等級は1級から6級まであります。等級に応じて、医療費の助成、各種手当、日常生活用具の給付・貸与、補装具の交付、住宅に関すること、公共料金の割引、税軽減、各種貸付などのサービスがあります。これらはお住まいの自治体によって内容が異なりますので、詳しくは市町の窓口へご確認下さい。また、サービス利用については所得等に制限のあるものがあります。
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難病情報センター事業
難病患者様やご家族の療養上の悩みや不安を解消し、療養生活の一層の支援を図るため、厚生省の補助事業として平成8年度から財団法人難病医学研究財団が実施しています。特定疾患調査研究事業に対する成果等の最新の医学情報、医療機関や相談機関等に関する情報を収集・整理し、難病患者様をはじめ、関係者に分かりやすく情報提供しています。
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その他、兵庫県が実施している事業について
兵庫県では他に、在宅で人工呼吸器を装着し療養されている難病患者様が、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護料について公費負担を受けられる制度「兵庫県在宅人工呼吸器使用患者支援事業」や健康福祉事務所(保健所)を中心に、難病患者さんとその家族の方々に対して所内相談や集団指導、医療相談会といった事業を行い、疾病に対する不安の解消を図るとともに、在宅療養生活を支援する「難病患者等保健指導事業」があります。